創価学会破門の経緯を知らない方へ その23

昭和55年8月の檀徒総会の後、宗門から住職罷免などの処分を受けた正信会僧侶らは、これを不服として裁判を起こした。

さらに同年12月、元学会顧問の山崎正友弁護士の手記を取り上げ、日顕上人に対して血脈相承に疑問ありとして質問状を提出し、これへの回答がないことをもって血脈相承がなかったものと断定し、法主・管長でない者が行なった処分は無効であるとして、かえって御法主上人に対し、管長の地位不存在の確認を求める裁判を起こした。これにより、宗門は適正な手続きのもと、全員を擯斥処分に付したのであった。

その後、管長否定の訴訟は最高裁により正信会の請求は退けられ、宗門が全面勝利の確定判決となり、その他の訴訟については最高裁のもと、宗教問題を判断不可能との理
由に双方却下の判決となった。(次回 不法占拠の寺院について)

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