創価学会破門の経緯を知らない方へ その32

平成2年12月27日の臨時宗会において、宗規の一部が改正施行された。まず、法華講総講頭の任期につき5年とし、また大講頭その他の役員については従来の2年を3年と改め、附則によって、これまでの総講頭・大講頭の役にあった者の資格は喪失したのであった。

また、信徒の処分規定に新たに、「言論、文書等をもつて、管長を批判し、または誹毀、讒謗したとき」という条項が加えられた。これは従来の僧侶への懲戒規定と同じ条項を信徒に対する懲戒規定にも当てがい明確にしたものであった。しかし、これは罰することが目的ではなく、罪を犯させないための規定である。

ちなみに当時の創価学会の会則第67条には、会員に対する「戒告、活動停止、除名処分」の規定が設けられている。(次回 学会による宗門への暴動行為、他)

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